決算時に節税目的で事務所移転をおこなう企業が増えています。
せっかく節税するのであれば、より節税になるようにしたいと思うはずです。
知らないだけで、せっかく節税に利用できたものを、そのまま申告してしまってはもったいない!
損をしない節税ポイントをご紹介します。
事務所移転で節税となるもの!
事務所移転の際に、節税として利用できるものをご紹介します。
もし決算前に移転を検討されている人は、ぜひ参考にされてください。
「これは節税!」事務所の節税仕分け
1、原状回復費用…入居時に支払った保証金から差し引かれます。これは全額費用計上が可能です。ちなみに、返却された保証金は利益ではないので、課税されません。
2、廃棄費用…書類などを業者に廃棄してもらう場合、全額費用計上が可能です。
3、固定資産除却損…会社の資産をしていたパソコンを処分する場合、固定資産台帳に記載することで、除却損として費用計上することができます。
4、事務所の礼金…帳簿価額を全額費用計上ができます。
5、引っ越し費用…全額費用計上ができます。
6、引っ越し後の慰労会費用(社会的に妥当な金額)…全額費用計上が可能です。
7、新規事務所契約に伴う仲介手数料…全額費用計上が可能です。
事務所の備品や看板など合わせて30万円未満の資産購入費用…資本金が1億円以下の青色申告書を提出する中小企業であれば全額費用計上ができます。
事務所移転で節税とならないもの!
1、保証金…保証金は将来変換される可能性があるので、資産に計上することになり費用にはなりません。将来の返金がない部分については、礼金として5年間の平均等償却になります。
2、新事務所の家賃…当期に費用を計上できる部分を確認しておく必要があります。
3、内装工事・間仕切り工事…これらは修繕費として勘違いされている人が多いですが、税務上においては資産となり、減価償却を通じて費用化する根拠となっています。
4、30万円以上の新事務所の備品や家具の購入についても、資産計上となります。
まとめ
せっかく事務所を移転するのであれば、節税になるようにしたいと考える方も多いと思います。
しかし、控除になるものならないものを把握しておかなければ、節税対策に効果が出ません。
効果的な節税対策のためにも、移転をする前に「何が費用計上」できるのかを確認しておくようにしましょう。