引越しは何かと手続きが忙しいものです。
引越し後にも、必要な手続きが多くありつい忘れがちになってしまうものもあります。
しかし中には手続きの期限が決まっているものもありますので、忘れていると後々面倒になってしまいます。
そこで今回は、引越し後に忘れがちな手続きについて紹介します。
この記事の内容
- 1 引越し後に行う手続き関係
- 1.1 転入届の提出
- 1.2 転居届の提出
- 1.3 マイナンバーの住所変更
- 1.4 印鑑登録
- 1.5 国民年金の住所変更
- 1.6 国民健康保険の住所変更
- 1.7 児童手当の住所変更
- 1.8 妊婦検診の補助券
- 1.9 保育園・幼稚園の登園等確認
- 1.10 学校の転入手続き
- 1.11 介護保険の住所変更
- 1.12 ペットの登録事項変更届(引越し後)
- 1.13 原付バイク(125㏄以下)の登録
- 1.14 運転免許証の住所変更
- 1.15 自動車の住所変更
- 1.16 軽自動車の住所変更
- 1.17 金融機関の住所変更
- 1.18 クレジットカードの住所変更
- 1.19 職場での住所変更手続き
- 1.20 住宅の火災保険・地震保険
- 1.21 通販サイトの ”お届け先”
- 1.22 パスポートの住所変更
- 2 まとめ
引越し後に行う手続き関係
引越し後に必要な手続きは、基本的に住所変更の手続きです。
役所に申請する多くは、日にちの期限がある事が多いので早めに行うようにしましょう。
転入届の提出
旧住所と異なる市区町村へ引越した場合、引越しから14日以内に新住所の市区町村窓口へ『転入届』を提出します。
手続きには『転出届』と引き換えに発行された『転出証明書』が必要になるので忘れずに持って行きましょう。
転居届の提出
旧住所と同じ市区町村へ引越したの場合、引越しから14日以内に市区町村窓口へ『転居届』を提出します。
マイナンバーの住所変更
住所を変更した場合、マイナンバーの登録住所も変更する必要があります。
マイナンバーカードと一緒に身分証明書、印鑑などを用意して、引越しから14日以内に市区町村窓口で手続きを行います。もしマイナンバーの登録をしていないのであれば、マイナンバー通知カードでも手続きが可能です。
印鑑登録
同じ市区町村内での引越しであれば『転居届』を出せば自動的に印鑑登録の住所も変更されます。異なる市区町村への引越しであれば引越し先の市区町村窓口で新たに印鑑登録を行う必要があります。
とくに手続きの期限はありませんが、住民票やマイナンバーと一緒に済ませると新たに行く手間が省けます。
国民年金の住所変更
国民年金に加入している人は引越しから14日以内に引越し先の市区町村窓口で住所変更を行います。(第一号被保険者)
*『厚生年金』に加入している会社員や『共済年金』に加入している公務員や団体職員は職場で手続きを行います。(第二号被保険者)
国民健康保険の住所変更
国民健康保険に加入している人は引越しから14日以内に引越し先の市区町村窓口で手続きを行います。(勤務先の健康保険に加入している人とその扶養家族など、別の健康保険に加入している人以外のすべての人が対象です)
児童手当の住所変更
同じ市区町村内での引越しであれば『転居届』を出せば自動的に児童手当の住所も変更されます。
違う市区町村への引越しであれば旧住所の市区町村窓口で発行された『所得課税証明書』や印鑑、請求者の保険証コピーなどを引越し先の市区町村窓口へ持って行き『児童手当認定請求書』を提出します。
手続きは引越しから15日以内とされていますが、遅延なく手当てを受給するためにも転居後のすみやかな手続きをおススメします。
妊婦検診の補助券
母子手帳は住所変更の必要がありませんが、一緒に給付される『補助診察券』は手続きを必要とする場合があります。
かならず引越し先の市区町村窓口に確認するようにしましょう。
保育園・幼稚園の登園等確認
引越し前に転入手続きを済ませているはずですが、もう一度、初登園日や登園時間、園バスなどの確認をしておきましょう。
環境が変わることでお子さんの感情も不安定になります。気持ちよく新生活をスタートさせるためにも、確認に確認を重ねておきましょう。
学校の転入手続き
公立校の場合、引越し後に地区町村窓口へ『転入届』または『転居届』を提出して『入学通知書』を発行してもらいます。
この『入学通知書』と一緒に、旧住所の学校で発行してもらった『在学証明書』や『教科書給与証明書』などを転入する学校へ提出します。
介護保険の住所変更
旧住所と違う市区町村へ引越した場合は、『介護保険受給資格証』を持って新住所の市区町村窓口で要介護・要支援認定を申請します。(介護保険は市区町村管轄。介護認定は引き継げます)
同じ市区町村内での引越しの場合は、住所変更の申請を行います。
ペットの登録事項変更届(引越し後)
住所を変更した場合は市区町村窓口か、保健所へ『登録事項変更届』を『鑑札』や『注射済票』とともに提出します。
原付バイク(125㏄以下)の登録
旧住所と異なる市区町村へ引越した場合、旧住所の市区町村窓口で交付された『廃車証明書』と必要な書類を揃えて引越し先の市区町村窓口へ申請すると新しいナンバープレートが発行されます。
同じ市区町村の場合、『転居届』を提出すると自動的に所有者の住所変更が行われます。
運転免許証の住所変更
運転免許証を持っている人は引越し先を管轄する警察署、運転免許センター、運転免許試験場のいずれかで『記載事項変更』の手続きを行います。
自動車の住所変更
保管場所を管轄する警察署で『車庫証明』を申請し、保管場所が確認された後、『車庫証明』の交付を受けます。(自宅から離れた駐車場など、住所と保管場所では管轄する警察が異なる場合があるので気をつけましょう)
その『車庫証明』や自動車に積んである『自動車検査証(いわゆる車検証)』などの必要書類を揃えて、手続きする車両とともに管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込みます。その後、書類上の住所変更のほか、旧住所のナンバーを返納して新住所のナンバープレートの交付を受けるようになります。(同じ管轄内の引越しでは、車両を持ち込まずに、ナンバープレートも変更しない場合もあります)
併せて納税地の変更も行います。(ほとんどの場合で運輸支局・自動車検査登録事務所の近くに税事務所があります)
道路運送車両法で住所や保管場所を変更してから15日以内の手続きが定められています。
軽自動車の住所変更
こちらも引越しから15日以内に新住所を管轄する軽自動車検査協会の事務所や分所、分室で手続きをする必要があります。
基本的に車両の持ち込みは不要で、『自動車検査証(いわゆる車検証)』、使用者・所有者の印鑑、使用者の住所が確認できる書類、車両番号標(ナンバープレート)を持っていきます。手続きに必要な申請用紙や税金の申告書は各事務所に用意されています。
金融機関の住所変更
銀行口座など、利用している金融機関の住所変更も忘れずに行いましょう。
引越し先で同じ口座を利用しないのであれば解約の手続きを済ませましょう。金融機関によっては口座維持手数料がかかる場合もあるので非常にもったいないですね。
クレジットカードの住所変更
郵便局の転送サービスで明細書は届きますが、更新時期を迎えた新しいカードは新住所へ届きません。
クレジットカードも忘れずに手続きを行いましょう。
職場での住所変更手続き
会社勤めの人は個人で『国民年金』や『国民健康保険』の手続きをしない代わりに、職場で『厚生年金』や『健康保険』の手続きを行うようになります。
また通勤手当の支給や通勤途中の事故、ケガの際の労災認定にも影響してくるので、すみやかに職場の担当者に住所が変わったことを伝えましょう。
住宅の火災保険・地震保険
住居形態が変わったのであれば、必要に応じて火災保険・地震保険の手続きを行います。
もし新居で保険を必要としない場合、解約の手続きは引越し後に行います。
引越す前に解約してしまうと解約日から引越し日まで補償されなくなってしまうので注意しましょう。
通販サイトの ”お届け先”
通販サイトを利用している場合、”お届け先” も変更しておきます。
パスポートの住所変更
基本的に、氏名や本籍地が変わらなければパスポートの住所変更に関する手続きはありません。
該当する場合は本籍地の管轄の旅券センターで訂正申請を行います。
まとめ
引越し後は何かと忙しいですが、こうした手続きは早めにやる方がスムーズに手続きができますので、忘れずに行いましょう。